障害者差別解消法
2016/04/01
今日から新年度、ライドシェア問題などタクシー業界をめぐる状況には先行きの不透明さは残りますが、今後の超高齢化社会を考えるとき、タクシーの持つ機動力と柔軟性は欠かすことのできないものになりそうです。
一方で、今日からいわゆる障害者差別解消法が施行されます。差別解消法は障がい者への差別を解消するために、行政機関や、事業者にその取り組みを求めるもので、2013年6月19日に成立し、3年間の準備期間を経て、この4月1日から施行されるものです。
タクシー業界においては、障がい者であることを理由に乗車を拒否したり、障害者割引の適用を断ることなどは明らかな差別行為として禁止されることとなる一方で、乗車設備のないセダン型車両に電動車いすのお客様の乗車については、お断りしても差別には当たらいなどを明記した対応指針が示されています。
また、対応指針の中には、すべてのタクシー乗務員がUD研修を受講することが望ましいと明記されるなど、UD研修の役割はますます大きくなりそうです。(S)
障害者差別解消法リーフレット
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet.html
障害者差別解消法リーフレット(わかりやすい版)
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_wakariyasui.html